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後遺障害認定手続の問題点

後遺障害とは、簡単にいえば、症状固定した状態を意味します。
そして、症状固定した状態とは、交通事故後に有効な治療を病院でしたが、治療の効果がこれ以上期待できない状態で、症状が将来において残存する状態を意味するものです。
この症状固定の状態になると自賠責保険では後遺障害認定の申請をすることができます。

では、この後遺障害認定手続きは、誰がするのでしょうか?
一般的には、症状固定まで治療費を支払ってきた任意保険会社からの加害者請求(事前認定)の方法で、この後遺障害の申請をします。

しかし、この事前認定では適正な後遺障害の等級が認定がされないことが多くあります。
理由は、賠償金を支払う側の加害者側の保険会社が提出した資料を基礎に自賠責の調査事務所が後遺障害の認定をするからといえます。
その結果、適正な等級が認定されず、この認定結果を基礎に示談や裁判をすることになり、満足な補償を受けられない被害者が多くいるのが問題です。

そこで、適正な後遺障害認定をされるためには、被害者自らが主体となって後遺障害認定に必要な資料を自賠責に提出する被害者請求(16条請求)による後遺障害認定の申請を必要があります。
しかし、被害者には後遺障害の事実を証明するための資料を提出するための知識も経験もありません。そして、医師も後遺障害認定には非協力といえます。

これが、現実の自賠責保険の後遺障害認定手続の問題点といえます。

この問題点を解決するため、よろしければ、交通事故の後遺障害認定手続を専門にしている経験豊富な行政書士に、一度ご相談ください。

 

後遺障害等級認定の代表的な解決事案

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後遺障害に関するご相談・ご利用の具体例

 

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当事務所では、原則として着手金はありません。交通事故の被害者は、休業や仕事ができなくなる等の事情があります。自賠責保険の後遺障害の保険金が支払われたのを確認してからの、後払いで、安心です。

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